改正労働者派遣法に基づくマージン率等の公開
2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
※対象期間:2020年11月1日〜2021年10月31日
派遣労働者の数 |
14人(2021年11月1日付け派遣労働者数) |
派遣先事業所数 |
1社(2020年度派遣先事業所数 実数) |
教育訓練に関する事項 |
ビジネスマナー研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、 教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等 |
雇用安定措置を講じた人数 |
11人 |
派遣
マージン率 |
25.2% |
派遣料金の1人あたりの平均額 |
20,384円 |
派遣労働者の賃金の平均額 |
15,232円 |
マージン率に含まれるもの
1.雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
2.諸費用
-
- 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
- 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
- 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
3.営業利益などが含まれております。
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
労使協定の締結の有無有協定労働者の範囲全ての派遣労働者協定書の期間定め無し

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